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2018年9月12日

路頭に迷わないために(1)

Filed under: お知らせ,スタッフBlog,更新情報,論文・提言 — 事務局 @ 9:47 AM

例年9月以降年度末にかけて「住むところがない」「泊まる金が尽きた」との相談が増えます。「いついつに部屋を退居しないといけない」との相談も多くなります。

今の日本の社会制度では、住まいを失くすと、多くの公的支援策からはじかれてしまいます。逆に言えば、住まいを確保していれば、何とかなる場合もたくさんあるということです。それほど「住まいの確保」が大切です。失業手当を受けられる場合でも住民票が必要になりますし、住まいがあれば、生活保護はもちろん、総合支援資金貸付や住居確保給付金といった公的支援策を活用できる可能性もあります。(ただし、その他の条件もあるので注意ですが) 住まいがなければ、大阪市内であればホームレス自立支援センターや生活保護施設に入ってそこから再出発しないといけなくなり、「ゼロからの再出発」ではなく、「マイナスからの再出発」になってしまうからです。

では部屋を失わないためには何が必要か。わかりきったことになりますが、確実に家賃を支払い続けることです。「家賃が支払えなくなりそうだ」「今月滞納してしまった」と思ったら、まよわず各市役所区役所などにある「自立相談」や「○○サポート」などと看板が出ている生活困窮者の相談窓口や、生活保護窓口に相談に行くことをお勧めします。ついつい「仕事が見つかれば」と、家賃よりも生活費を優先させてしまいがちですが、いざどうしようもなくなって役所に相談に行って生活保護を申請しようと思ったが、すでに部屋の退去勧告が出てしまっていて、どうしようもなかったという相談ケースがよくあります。最近では、生活困窮者の相談窓口で緊急の食糧援助をしてくれるところもあるので、「お金に困ってきたら、まず家賃を払う。それで生活費が足りなくなったら役所などに相談する」ことをお勧めします。

また、たとえ部屋を失ってしまって、ふたたび部屋を借りようとしたときに、家賃保証会社に滞納債務が残っていると、借りられる部屋も限られてしまいます。大阪市内、大阪市周辺域では、保証人がいなくても保証会社の審査さえ通れば貸してくれる部屋はたくさんあります。家賃の滞納債務をかかえないことが大切です。

もう一つ大切なことは、給与明細を捨てないでせめて4か月分以上は残しておくことと、雇用保険に加入していた場合は、たとえ失業手当の資格がなくても、会社から離職証明書をもらっておくことです。総合支援資金貸付や住居確保給付金を利用するためには、あったほうが早く申請することができます。(他の要件や必要書類もありますが)

PDFファイルで、2017年2月に発行した「路頭に迷わないための基礎知識(大阪府内版)を再度掲載しておきます。少し古くなり要件が変わっていることもあろうかと思いますが、参考にはなるかと思います。下の文字列をクリックしてもらえば、PDFファイルが開きます。

路頭に迷わないための基礎知識(パンフレット)