第1条 団体の名称は、大阪希望館運営協議会とする。
第2条 この団体は、大阪希望館を運営する。運営に係る取扱いは、別途定める要綱による
第3条 この団体の事務所は、大阪市中央区北浜東3-14 エル大阪(大阪府立労働センター)4階 大阪市地域労働者福祉協議会内に置く。
第4条 この団体の会員は、次の2種類とする。
1、正会員 この団体の目的に賛同して入会した団体および個人。正会員は、大阪希望館の運営を支え、総会において議決権を有する。
2、賛助会員 この団体の事業を賛助するために入会した団体および個人。賛助会員は、大阪希望館の活動に賛同し、総会においては発言権のみ
を有する。
第5条 正会員または賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表幹事に提出し、承認を得なければならない。
2、会員は退会届を代表幹事に提出し、任意に退会することができる。
3、会員である団体が解散または消滅したとき、または会員である個人が死亡したときは退会したものとみなす。
第6条 会員は、この団体内部においては、特定の宗教等の布教ならびに特定の政党等を支援する目的の活動をおこなわない。
第7条 会員は、運営協議会において別に定める会費を納入しなければならない。
第8条 会員が納入した会費およびその他の拠出金品は、その理由を問わず返還しない。
第9条 この団体には、役員として次の者を置く。
2、代表幹事(代表幹事は複数名置くことができる)。
3、事務局長1名。
4、副事務局長(副事務局長は複数名置くことができる)。
5、会計監事1名
6、役員は、総会において選出する。
第10条 役員は総会において選出する。
2、役員は、各自この団体を代表する。
3、役員の任期は特に定めない。
第11条 幹事会は、第9条で定めた役員をもって構成する。
2、幹事会は、役員の請求により開催する。
3、幹事会は、次の事項について議決する。
第12条 総会は、通常総会および臨時総会の2種類とする。
2、総会は、出席した正会員をもって構成する。
3、総会の定足数は、役員の過半数とし、それ以外は特に定めない。
第13条 総会は以下の事項について議決する。
第14条 通常総会は、毎年1回開催する。
2、臨時総会は、役員の過半数が必要と認めたときに開催する。
第15条 この団体に評議員会を設置する。
2、評議員は総会において選出する。
3、評議員の任期は特に定めない。
4、評議員会は、代表幹事が招集する。
5、評議員会は、大阪希望館の運営について幹事会に意見を具申する。
第16条 この団体の事務を処理するため、事務局を置く。
第17条 この団体の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第18条 この会則は2009年7月11日から効力を発行する。