「大阪希望館」要綱
(名称)
第1条 この要綱は、運営協議会会則第2条に定める大阪希望館の運営について定める。
名称は、大阪希望館(住まいをなくした人のための再出発支援センター)とする。
(施設)
第2条 大阪希望館には、相談センターおよび支援用の住居等、必要な施設を備える。
(目的)
第3条 住まいをなくした人の再出発を支援する活動を通して、大阪のまちを大きなセーフティネットにする市民の共同事業を促進し、誰もこぼれ落とさない社会の形成をはかる。
(活動の種類)
第4条 大阪希望館は、前条の目的を達成するため下記の活動をおこなう。
- 1、野宿生活になる前に受け止めて、公的セーフティネットにつながるまでの緊急的な就労と生活・住まいの支援をおこなう。
- 2、再出発の方向や方法を一緒に模索するための、時間と場所・相談を提供する支援をおこなう。
- 3、再出発後も社会の一員としてとどまることができるための継続的な支援をおこなう。
- 4、市民の社会資源を豊富化するとともに、支援するためのネットワークを広げる。
- 5、新たなモデル福祉事業として行政からの支援および協働化を要望する。
- 6、誰も使い捨てにされない、誰もホームレスにされない社会をつくるための啓発をおこなう。
(事業の種類)
第5条 次の事業を行う。
- 1、住まいをなくした人のための相談センターの設置ならびに緊急宿泊等を提供する事業
- 2、緊急的に就労・医療・生活等を支援するとともに、公的セーフティネットにつなげるための事業
- 3、就職および居宅設置等を支援する事業
- 4、再出発後の就労と生活を支えるための事業
- 5、行政や市民・企業等に支援と協働のネットワークを広げるための事業
- 6、その他会則第3条の目的ならびに第4条各号の活動を達成するために必要な事業