(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大阪希望館という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、安定した住まいを喪失した離職者、不安定就労者及びそのおそれがある人々が自立して安定した生活を営むことができる社会の形成と、そのための自立支援事業を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)就労、住居及び生活等に関する相談並びにサポート事業
(2)就労機会の提供及び就労訓練に関する事業
(3)宿泊及び住まいの提供事業
(4)地域セーフティネット及び地域雇用の創造に関する事業
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業
(6)無料職業紹介事業及び労働者派遣事業
(7)調査研究及び広報啓発事業
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(種別)
第5条 この法人の会員は次の2種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める方法により、入会の申し込みを行い、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める方法により、任意にいつでも退会することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)総正会員の同意があったとき
(3)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(4)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(5)2年以上会費を滞納したとき
(6)除名されたとき
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において正会員の過半数以上が出席し、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに除名する旨を理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の設立の目的に反する行為をしたとき
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わずこれを返還しない。
(構成)
第12条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(開催)
第13条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員の5分の1以上の議決権を有する者から、代表理事に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集の請求があったとき
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時社員総会を開催しなければならない。
3 代表理事に事故があるときは、予め理事会の決議により定められた順位により、他の理事が代わって行う。
4 社員総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の1週間前までに書面をもって通知しなければならない。
5 代表理事は、前項の書面による通知に代えて、法令で定めるところにより、正会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
6 前5項の規定にかかわらず、正会員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、招集の手続を経ることなく、社員総会を開催することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が社員総会に出席できない場合は、その社員総会において出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第16条 社員総会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開会することができない。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、1正会員につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、正会員総数の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)合併及び解散
(5)その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、FAX又は電子メールをもって決議し、又は他の正会員を代理人として決議を委任することができる。
(議決、報告の省略)
第19条 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
(種別)
第21条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上5人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事はすべて業務執行理事であり、そのうち1名を代表理事とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は社員総会において選出する。
2 代表理事は、理事会の決議により選定する。
(役員の権限)
第23条 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、業務を統括する。
2 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
3 監事は、法令で定めるところにより、理事の職務の執行及びこの法人の財産状況を監査し、監査報告を作成する。
4 監事は、いつでも理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産状況について調査することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終了の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終了の時までとする。ただし再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された役員(ただし、増員により選任された監事は除く。)の任期は、前任者又は他の在任者の残任期間と同一とする。
4 役員は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において正会員の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上の多数をもって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(報酬等)
第26条 役員の報酬は、社員総会の決議をもって定める。
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(開催)
第29条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)監事が必要と認めて代表理事に招集の請求をしたとき
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合及び同第5号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第2号又は同第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を開催日とする理事会を招集しなければならない。
3 代表理事に事故があるとき又は欠けたときは、各理事が理事会を招集する。
4 理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対し、その通知をしなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事が当たる。
2 代表理事が出席できない場合は、出席理事の互選により選出する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
2 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日など法令で定める事項を議事録に記載又は記録しなければならない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画及び収支予算は、代表理事が作成し、その事業年度の開始の日の前日までに理事会の議決を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、又は支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(事業報告及び収支決算)
第37条 この法人の事業報告及び収支決算は、代表理事が、毎事業年度終了後に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書を作成し、監事の監査を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
(剰余金)
第38条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。
2 会員に剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会において、正会員総数の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
(合併等)
第40条 この法人は、社員総会において、正会員総数の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第41条 この法人は、次の事由により解散する。
(1)社員総会における総正会員の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上の多数による決議
(2)正会員が1人もいなくなったとき
(3)合併によりこの法人が消滅する場合
(4)破産手続開始の決定
(5)裁判所による解散を命ずる裁判の確定
(残余財産の帰属)
第42条 解散後の残余財産は、大阪市に帰属させるものとする。
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。
(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、代表理事が別に定める。
1、この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成24年3月31日までとする。
2、この法人の設立時の役員は、次の通りとする。
設立時理事 沖野 充彦
設立時理事 渡辺 順一
設立時理事 廣石 健次
設立時監事 岩野 一彦
設立時代表理事 (略) 沖野 充彦
3、この法人の設立時の社員は、次の通りとする。
(略) 田中 滋晃
(略) 坂本 真一
(略) 沖野 充彦
以上、一般社団法人大阪希望館を設立するため、各設立時社員の定款作成代理人である行政書士堀之内卓は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成24年2月10日
設立時社員 田中 滋晃
同 坂本 眞一
同 沖野 充彦
上記代理人 行政書士 堀之内 卓
この定款は、平成26年10月17日から施行する。